(設 置) |
第1条 |
大田原商工会議所及び株式会社大田原まちづくりカンパニーは、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。 |
(名 称) |
第2条 |
前条に規定する中心市街地活性化協議会は、大田原市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。 |
(事務所) |
第3条 |
協議会の事務所は、大田原商工会議所内に置く。 |
(目 的) |
第4条 |
協議会は、法第9条第1項の規定により大田原市が作成しようとする基本的な計画(以下「基本計画」という。)並びに法第9条第10項に規定する認定基本計画(以下「認定基本計画」という。)及びその実施に必要な事項、法第40条第1項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の実施に必要な事項、その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議することを目的とする。 |
(活 動) |
第5条 |
協議会は、第4条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)大田原市が作成する基本計画、認定基本計画及びその実施に関し
必要な事項についての意見提出
(2)大田原市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
(3)大田原市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換
(4)大田原市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
(5)中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
(6)協議会活動の情報発信(会報の発行、ホームページ開設等)
(7)その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施 |
(構成員) |
第6条 |
協議会は、次の者をもって構成する。
(1)大田原商工会議所
(2)株式会社大田原まちづくりカンパニー
(3)法第15条第4項及び第8項に規定する者
(4)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
2 法第15条第4項に該当する者であって、協議会の構成員でない者は、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会の事務局を通じて申し出ることができる。この場合においては、協議会は法及び協議会の目的、活動から逸脱する等の 正当な理由がある場合を除き、当該申し出を拒むことができない。
3 前項の申し出により、協議会の構成員となった者は、法第15条第4項に規定する者でなくなったとき、又は協議会がなくなったと認めたときは、協議会を脱会するものとする。 |
(運営委員) |
第7条 |
協議会の運営委員は、その構成員の指名する者をもって充てる。
2 運営委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
3 運営委員の任期中に変更が生じた場合、当該構成員の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。 |
(役 員) |
第8条 |
協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長2名
(3)監事 2名
2 会長は、法第15条第1項に規定する者から指名された運営委員の中で選出し、運営委員会において選任する。
3 副会長及び監事は会長が指名し、運営委員会において選任する。 |
(職 務) |
第9条 |
会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときその職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計を監査し、その監査の結果を運営委員会に報告する。 |
(タウンマネージャー、アドバイザー) |
第10条 |
協議会には、協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有するタウンマネージャー及びアドバイザーを配置することができる。 |
(会 議) |
第11条 |
会議は次のとおりとする。
(1)運営委員会
(2)調整会議 |
(運営委員会) |
第12条 |
協議会の活動を円滑に推進するために運営委員会は適宜開催し、活動を実施するうえでの協議や活動計画及び収支予算、活動報告及び収支決算、規約の改正、役員の選出、構成員の入・脱会など、協議会が必要と認める事項を審議し議決する。
2 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
3 運営委員会は運営委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 運営委員会は会長が招集し、会長が議長となる。
5 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところになる。
6 会長は必要に応じて、会議に関係者等の出席を求めることができる。 |
(協議結果の尊重) |
第13条 |
協議会の構成員は、運営委員会において協議が調った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。 |
(専門部会の設置) |
第14条 |
協議会は、その目的の実現のために、執行機関の下に活動組織として、中心市街地の課題に応じた詳細な調査及び検討を行うための専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 |
(調整会議) |
第15条 |
各専門部会の事業の進捗状況の報告、各専門部会間の事業調整や連携を行う。
2 調整会議は、各専門部会の正副部会長をもって構成する。
3 調整会議は協議会の会長が招集し、会長が議長となる。
4 会長は必要に応じて、会議に関係者等の出席を求めることができる。 |
(公 表) |
第16条 |
協議会の公表は、大田原商工会議所の広報紙への掲載の他、協議会ホームページに掲載することによりこれを行う。 |
(事務局) |
第17条 |
協議会の事務局は、大田原商工会議所に置く。 |
(会計年度) |
第18条 |
協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
(解 散) |
第19条 |
運営委員会の議決に基づいて解散する場合は、運営委員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、大田原商工会議所がこれを精算する。 |
(補 則) |
第20条 |
この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 |
附 則 |
|
1 この規約は、平成19年3月28日から施行する。 |
(趣 旨) |
第1条 |
この規程は、大田原市中心市街地活性化協議会規約第14条第2項に基づき、大田原市中心市街地活性化協議会専門部会(以下「専門部会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
(所掌事項) |
第2条 |
専門部会は、大田原市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)
の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
(1)事業実現化のための課題、問題点の把握とその解決に関する事項
(2)新規事業実現化のための調査、研究に関する事項
(3)その他中心市街地の活性化に関する事項 |
(部会員) |
第3条 |
専門部会の部会員は、事業実施者、土地・建物等を所有する地権者、NPO法人、市民、商業者、その他事業の密接な関係者や協議会の構成員から指名された者で構成する。 |
(組 織) |
第4条 |
専門部会に部会長1名、副部会長1名及び部会員をもって組織する。 |
(部会長及び副部会長) |
第5条 |
専門部会の部会長は、専門部会の互選により選任する。
2 副部会長は、部会長の指名により選出され、専門部会で選任する。 |
(職 務) |
第6条 |
専門部会の部会長は会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は、部会長が欠けたときその職務を代理する。 |
(会 議) |
第7条 |
専門部会は、必要に応じ部会長が招集する。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて専門部会に関係者等の出席を求めることができる。 |
(報 告) |
第8条 |
部会長は、専門部会の協議の経過及び結果について、運営委員会に報告しなければならない。 |
(補 則) |
第9条 |
この規程に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、部会長が会議に諮って定める。 |
附 則 |
|
この規程は、平成19年3月28日から施行する。 |